魚沼市定住促進事業
空き家バンク登録住宅の利用及び新築住宅の取得をお考えの方に支援制度ができました
魚沼市では、市内に新規住宅を建築し居住するもの又は、魚沼市空き家バンクに登録された住宅に居住するもの及びその住宅を利用する市内事業者に対し、補助金を交付します。
1.魚沼市空き家バンクに登録された住宅(家賃補助、住宅購入補助)
補助対象者(個人で市内・市外を問いません)
要件(すべてを満たす方であること)
- 魚沼市空き家バンク制度に登録された住宅であること
- 自ら居住のために住宅を使用する方
- 生活保護を受給していない方
- 市内に3年以上居住する意思がある方
- 公務員でない方
- 市税を滞納していない方
- 上記の規定にかかわらず、事業所の人事異動等により本市に定住しない事が明らかであると市長が認めた方は、補助金の交付対象となりません
補助金額
家賃補助 家賃から事業所等から支給される住宅手当を除した額の1/2、上限2万円/月、3年間限度
住宅購入補助 住宅購入額の1/2、上限100万円
補助対象者(市内に本支店等を置く事業者)
要件(すべてを満たす方)
- 自ら事業の用に供するために住宅を使用する方
- 市税等を滞納していない方
補助金額
住宅購入費補助 住宅購入額の1/2、上限100万円
2.新築住宅取得費補助
定義
- Uターン者
本市の出身者で、市外に転出した後、市内に住民登録をした方 - Iターン者
本市以外の出身者(新規学卒者を含む)で、市内に住民登録をした方(Jターン者を除く) - Jターン者
本市以外の出身者で、出身地以外に転出した後、市内に住民登録をした方
補助対象者(U・I・Jターン者のみ)
要件(すべてを満たす方であること)
- 住民登録をしたU・I・Jターン者のうち、住民登録をした日から6月を経過しない方
- 新規住宅を市内施工業者を利用し取得した方(建売含む)
- 自ら居住の用に供するために住宅を使用する方
- 生活保護を受給していない方
- 市外に1年以上居住していた方
- 市内に3年以上居住する意思がある方
- 公務員でない方
- 市税を滞納していない方
- 本市の地域おこし協力隊員であった方については、住民登録をした日にかかわらず補助対象者とします
- 上記の規定にかかわらず、事業所の人事異動等により本市に定住しないことが明らかであると市長が認めた方は、補助金の交付対象となりません
補助金額
新築住宅取得費補助 新築住宅取得費用の1/2、上限100万円
支援制度要綱
制度の要綱については、下記をご覧ください。
空き家バンクに対するお問い合わせ
地域創生課 自治振興係
TEL:025-792-9752 FAX:025-792-9500
E-Mail:chiiki@city.uonuma.niigata.jp